公益社団法人東京都臨床検査技師会

HOME

定款・規程・方針

規定・方針

会費規程 役員及び監事の報酬等に関する規程
役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程 代議員選挙準備資金取扱規程
総会運営規程 役員候補者選出規程
代議員選挙規程 特定費用準備資金等取扱規程
会計規程 印章規程
表彰規程 理事会運営規程
執行理事会運営規程 監事規程
組織運営規程 支部割表
所属支部変更申請書 支部運営規程
学会運営部規程 東京都医学検査学会規程
個人情報保護方針 各種委員会規程

定款

公益社団法人 東京都臨床検査技師会定款

平成25年3月14日 改定
令和元年6月 5日 改定
令和3年 6月10日 改定

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 総会
第5章 役員
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 公告の方法
第10章 支部
第11章 事務局

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人東京都臨床検査技師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、臨床検査技術の研究開発を図るとともに、臨床検査技師、衛生検査技師の倫理の高揚並びに資質の向上を図り、もって臨床検査の普及啓発を行い、人々の健康増進、医療・公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 臨床検査技師・衛生検査技師の倫理の高揚並びに資質の向上に関する事業
(2) 臨床検査に関する調査、研究開発及び情報の提供事業
(3) 地域保健共催事業
(4) 臨床検査の普及啓発事業
(5) 前各号の主旨を目的とした学術誌の刊行
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都内において行う。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した臨床検査技師、衛生検査技師
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛助するために入会した個人または団体
(3) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した臨床検査技師になることを志す学生
(4) 名誉会員 この法人に功労があった者または学識経験者で理事会において承認された者
2 この法人に代議員を置き、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号に規定する社員とする。端数の取扱いについては理事会で定める。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2 人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了のときまでとする。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事または監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
第6条 正会員、学生会員及び賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になったとき及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知しなければならない。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき 2 会員を除名する場合は、その会員に対して、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかった場合。
(2) 入会年度から8年が経過した学生会員。
(3) 総代議員が同意したとき。
(4) 当該会員が死亡、または団体において解散したとき。
(5) 臨床検査技師または衛生検査技師の免許を取り消されたとき。
2 この法人は、会員が資格を喪失しても既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、代議員をもって構成する。
2 総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 総会には代議員以外の会員も参加することができるものとする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任または解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において総会に付議した事項
(8) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎年事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会を必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時場所を示して開催の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において出席した代議員の中から選任する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(書面表決・委任等)
第18条 やむを得ない理由のために総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
3 第1項の書面もしくは電磁的方法による議決権の行使を採択する場合は、総会毎に理事会で議決する。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事20人以上25人以内(会長、副会長及び常務理事、事務局長を含む)
(2) 監事3名
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、8名以内を常務理事及び事務局長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、常務理事、事務局長を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議において選任する。ただし、監事のうち1名は会員以外から選任しなければならない。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 業務執行理事は、理事の中から会長が推薦し理事会で選定することができる。
(理事の職務及び権限)
第22条 会長はこの法人を代表し、法令及び定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、業務を分担執行する。
3 常務理事は会長及び副会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事及び事務局長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 理事は理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
6 理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
7 会長及び業務執行理事は、毎年度ごとに4箇月を超える範囲で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には会務に要した経費を支給する。
(相談役)
第27条 この法人に、任意の機関として相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、会長の諮問に応じて参考意見を述べることができる。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常務理事、事務局長及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合において開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 第22条第6項に基づく招集の請求があったとき
(3) 法人法101条2項に基づく召集の請求が監事よりあったとき
(招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思決定をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(委員会)
第36条 理事会はこの法人の事業推進のため必要と認めたときは、その決議により委員会を設けることができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の議事の運営細則は、理事会において定める。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、総会に報告するものとする。
3 前項の書類については主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。

第10章 支部

(支部)
第47条 この法人に、理事会の定めるところにより支部を置くことができる。
2 支部は、事業計画に基づき、当該支部に関する事業を執行する。

第11章 事務局

(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は下田勝二、最初の業務執行理事は千葉正志、小松京子、宮﨑直子、原田典明、髙城靖志、中西貴裕、井上聡子、鈴木卓也、工藤岳秀とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款の施行後最初の代議員は、第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。


支部/部局からのお知らせ

研究班のページ

東京都臨床検査技師会

〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル405
TEL:03-3239-7961 FAX:03-3556-9077