公益社団法人東京都臨床検査技師会

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各種委員会規程

役員候補者選出委員会規程 表彰選考委員会規程
選挙管理委員会規程 STI予防委員会規程
広報委員会規程

役員候補者選出委員会規程

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人東京都臨床検査技師会定款の役員規程に基づき役員を選出するための役員候補者選出委員会(以下役選委員会という)に関し必要な事項を定める。

(委員)
第2条 役選委員会委員の選任は、組織運営規程第39条により各支部より選出された委員で構成する。
  各支部より2名選出(理事会承認)    8名
2 委員は都臨技正会員で原則として技師会役員または幹事経験者とし、現役員が選出されている施設からは委員を選出しない事とする。但し、委員として適格であると思われる者についてはその限りでは無い。
3 委員が任期途中で欠員となった場合には、前号の選出基準により前任者の選出支部は委員候補者を選出し支部長は理事会に報告し承認を得る事とする。

(委員長及び副委員長)
第3条 役選委員会は、委員のなかから委員長1名を互選し、副委員長1名を委員長が指名する。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 役選委員会委員は役員候補者及び代議員立候補者になる事はできない。
4 委員の再任は妨げない。

(委員会の業務)
第5条 役選委員会は、次の業務を行う。
    (1)役員選出に関する公示
    (2)役員候補者の審議と選出
    (3)役員候補者名簿の整備
    (4)役員候補者の総会への提案
    (5)その他役員候補者選出に必要な事項

(定足数及び決議)
第6条 役選委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 役選委員会の決議は、役選委員会委員の過半数をもって行なう。
 
(会議)
第7条 会議は、委員長と担当理事の協議により委員長が招集し、役員候補者選出を公正に行うため都臨技役員とは別に会議を行う。
2 役選委員会の会議内容は議事録として保管する。
3 役選委員会で審議・合意したものについては委員長承認のもとに公表し理事会へ報告する。
4 役選委員会での審議内容は前項の規定に定める以外に公表してはならない。(守秘義務)
5 役選委員会の運用上、委員長が必要と認めた場合には会員からの意見を聞く事が出来る。
但し、会員の氏名及び話し合われた内容についてはこれを漏洩してはならない。
6 前項により会員から意見を聞く場合には役選委員会の方針及び会議内容等についてこれを漏洩してはならない。
 
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(規程の改廃)
2 この規程は、役選委員会の発議により、理事会が決定する。
この規程は、理事会の議を経なければ改定及び廃止はできない。
 
平成31年4月1日 改 定
令和3年4月21日 一部改正
 
注:1 本規程は、平成30年度理事会執行部から検討を依頼され作成した。
2 平成30年度第9 回役員選出委員会で前規程の改正を検討し作成、理事会審議を行い改定したものである。

表彰選考委員会規程

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人東京都臨床検査技師会定款(以下「定款」という。)表彰規程に基づき各賞の受賞対象者を会員より推薦するために表彰選考委員会を置く。
(委員)
第2条 表彰選考委員会は、次の委員をもって構成する。
   (1) 会員推薦(自薦、他薦)により理事会に諮って選出したもの 4名
    なお、推薦基準は別に定めるものとする
   (2) 各支部長が各支部役員会に諮って各支部より1名選出したもの 4名
   (3) 担当理事(内1名は事務局担当) 2名
2 表彰選考委員は原則として当技師会会員歴通算20年以上有する者とする。(理事は除く)
3 表彰選考委員が任期途中で欠員となった場合には、前号の選出基準により、補欠の委員を選出する。
(委員長及び副委員長)
第3条 表彰選考委員会は、理事を省く委員のなかから委員長1名を互選し、副委員長1名を委員長が指名する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員会の業務)
第5条 表彰選考委員会は、次の業務を行う。
(1) 各賞の受賞対象者の募集および広報
(2) 各賞の受賞対象者推薦および届け出に必要な書類の作成
(3) 歴代各賞受賞者の名簿作成
(4) 都臨技表彰対象者のリスト作成
(5) 表彰者への副賞および記念品の選定
(6) その他表彰選考に必要な事項
(定足数及び決議)
第6条 表彰選考委員会の決議は、表彰選考委員の過半数をもって行なう。
(改廃)
第7条 本規定の改廃は、表彰選考委員会の発議により、理事会が決定する。
 
附則1 表彰の区分
      東京都臨床検査技師会関係       
        名誉会員表彰             
        功労者表彰              
        永年会員表彰
        永年幹事表彰
        特別表彰
優秀論文賞

      日本臨床衛生検査技師会関係
        日臨技学術奨励賞(優秀論文賞、特別奨励賞)
        結核研究奨励賞
地域貢献賞

     官公庁関係              
        春、秋叙勲・褒章          
        厚生労働大臣表彰           
        東京都功労者表彰          
      
      その他                   
         小島三郎記念技術賞
         福見秀雄賞
         緒方富雄賞
         保健文化賞
         山上の光賞

2014(平成26)年 6月15日 制  定
2017(平成29)年 9月20日 一部改正
2019(令和元)年 11月20日 一部改正​

選挙管理委員会規程

 制定 令和4年6月1日

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人東京都臨床検査技師会定款(以下「定款」という。)第5条3項に定める代議員選挙を公正に執行管理するため、選挙管理委員会を置く。
(委員)
第2条 選挙管理委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 会長が理事会に諮って役員以外の会員の中から選出したもの  4名
(2) 各支部長が各支部役員会に諮って各支部1名選出したもの   4名
2 選挙管理委員が任期途中で欠員となった場合には、前号の選出基準により、補欠の委員を選出する。
3 本会の役員および代議員は選挙管理委員に選出することができない。
(委員長及び副委員長)
第3条 選挙管理委員会は、委員のなかから委員長1名を互選し、副委員長1名を委員長が指名する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 選挙管理委員在任中に、本会の役員に選任された者及び代議員に立候補しようとする者は委員を辞任する。
(委員会の業務)
第5条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(1) 代議員選挙の公示
(2) 選挙人名簿の作成・管理
(3) 立候補者の受付及び資格審査
(4) 立候補者の公示
(5) 投票及び開票の管理
(6) 投票の有効又は無効の判定
(7) 選挙結果の報告及び選挙録の作成
(8) その他代議員選挙に必要な事項
(定足数及び決議)
第6条 選挙管理委員会の決議は、選挙管理委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行なう。
(役割)
第7条 選挙管理委員会は、定款、組織運営規程及び代議員選挙規程に基づき、代議員選挙を運営する。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は、選挙管理委員会の発議により、理事会が決定する。

(附則)
附則1. 本規程は、公益法人移行認定に伴う「定款変更の案」施行のときから、平成25年2月1日に遡って施行する。
附則2. 第4条の規定にかかわらず、最初の選挙管理委員は次のとおり選出する。
(1) 会長が理事会に諮って委員を選出する
(2) 任期は翌年の3月31日までとする

平成29年2月15日改定

STI予防委員会規程

(目的)
第1条 本委員会は、STI予防啓発活動を通して都民の健康の向上に貢献することを目的とする. 

(構成及び任期)
第2条
1 本委員会の構成は各支部から幹事4名、計12名により構成する.各支部幹事は状況に応じて人数を調整する.また、必要に応じて常任委員、学術部研究班幹事を配置することができる.委員長は互選により決定する.さらに、副委員長および会計を選出し配置する.
2 任期は2年とし、再選を妨げない.
3 委員長は委員会を総括し議長を務める.委員長不在の場合は、副委員長が代行する.
4 委員会が必要と認めた場合には、委員会以外の者の出席を求めることができる. 

(任務)
第3条 委員会の任務は次の各号に掲げる事項とする.
1 都内の教育機関を対象としたSTI予防啓発のための出張講演.
2 STI予防啓発のための街頭活動、公開講演会等の企画、運営.
3 臨床検査技師の普及啓発. 

(出張講演について)
第4条
1 都内の教育機関より出張講演の依頼があった場合は、講師を選出し派遣する.尚、出張講演 は幹事に限らず都臨技の会員であれば行うことができる.
2 出張講演に際し、講演のためのトレーニングが必要な場合は委員会がこれを企画し行う.
3 出張講演にかかる費用は原則として徴収しない.但し、出張先より申し出があった場合は謝礼として受け取ることができる.その場合は都臨技の収入として扱う.
4 出張講演の講師及び行動者には、委嘱行動費を東京都臨床検査技師会「役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程」に基づき支給する.
5 出張講演先の連絡・調整等は、STI予防委員会に所属する幹事、常任委員、理事が行い委員会に報告する.
6 出張講演は原則として対面式にて行う.ただし、対面式での講演が困難な場合は、オンラインを利用した講演も可能とする. 

(開催)
第5条
1 委員会は原則として年6回開催する.
2 委員会は委員長が招集する.
3 委員長が必要と認めた場合には臨時に開催することができる. 

附則
1 この規定は、理事会の議を経なければ変更できない.
2 この規定は、令和4(2022)年6月1日から施行する.

広報委員会規程

制定 令和4年7月1日

(目的)
第1条 本委員会は、臨床検査の普及啓発事業において情報提供を行う委員会として設置され、都臨技 会員および多職種を含む非会員や東京都民に対し有益な情報を提供することを目的とする。 

(構成及び任期)
第2条 本委員会の構成は各支部から幹事1名以上、必要に応じて常任委員、学術部研究班幹事を配置し、計8名以内で構成する。
2 委員長は互選により決定する。さらに、副委員長および会計を選出し配置する。
3 任期は2年とし、再選を妨げない。
4 委員長は委員会を総括し議長を務める。委員長不在の場合は、副委員長が代行する。
5 委員会が必要と認めた場合には、委員会以外の者の出席を求めることができる。 

(任務)
第3条 委員会の任務は次の各号に掲げる事項とする。
(1) ホームページの更新と情報発信
(2) LINEによる情報発信
(3) 研修会等の動画配信
(4) 臨床検査の普及啓発 

(開催)
第4条 委員会は原則として年6回開催する。
2 委員会は委員長が招集する。
3 委員長が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。 

附則
1 この規定は、理事会の議を経なければ変更できない。
2 この規定は、令和4(2022)年7月1日から施行する。

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