公益社団法人東京都臨床検査技師会

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各種委員会規程

理事会運営規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「都臨技」という.)の理事会に関する事項を定め、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする.

(構成等)
第2条 理事会は、全ての理事をもって構成し、法令に規定する事項及び定款に定めた事項について決議する.
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない.

(役員以外の出席)
第3条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる.

(理事会の開催)
第4条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする.
2 定時理事会は、原則として8月以外は毎月1 回開催とする.
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する.
(1)会長が必要と認めたとき.
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき.
(3)前号の請求があった日から 5 日以内に、その日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき.
(4)監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき.

(招集権者)
第5条 理事会は、会長が招集する.ただし、臨時理事会について、第 4 条第 3 項第 3 号により理事が招集する場合及び第4条第3項第4号により監事が招集する場合を除く.
2 会長は、第 4 条第 3 項第 2 号又は第 4 条第 3 項第 4 号に該当する場合は、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない.
3 理事全員の改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる.

(招集手続)
第6条 理事会は会長が招集する.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない.
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる.

(欠 席)
第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない.

(議 長)
第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる.ただし、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、他の理事がこれに当たる.
2 理事会の会議の目的事項について、議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする.

(決議の方法)
第9条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる.
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない.
3 第 1 項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない.この場合、その理事の数は、第 1 項の理事の数に算入しない.
4 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る.)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く.)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.

(決議事項)
第10条 理事会の決議事項は、次のとおりとする.
(1)総会に関する事項
(2)理事に関する事項
(3)組織及び人事に関する事項
(4)財産及び財務に関する事項
(5)業務執行に関する事項
(6)規則、規程の制定及び改廃に関する事項
(7)その他、法令及び都臨技の定款に定める事項並びに理事会が必要と認める事項
2 会長は、前項の決議事項(法定事項を除く.)であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、執行理事会の決議に基づき、業務を執行することができる.ただし、この場合にあっては、会長は、速やかに次の理事会に報告しなければならない.

(報 告)
第11条 会長及び業務執行理事は、各自の職務の執行状況報告(6月及び3月)及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない.
2 理事又は監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない.

(議事録)
第12条 理事会の議事については、法令の定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)理事の定足数及び出席者数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及び監事が署名捺印をしなければならない.
3 前項の議事録は、10年間都臨技の事務所に備え置かなければならない.

(欠席者に対する通知)
第13条 会長は、理事会の議事経過の要領及びその結果について、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない.

(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う.

附 則
1 この規程は、理事会に提出し、理事会の承認を得て制定する.
2 この規程は、令和4(2022)年5月18 日から施行する.

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