組織運営規程
平成28年12月21日改訂
第1章 総 則
(総 則)
第 1 条 公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「法人」という)の組織および運営は定款のほか、この規程の定めるところによる。
(規程の管理)
第 2 条 この法人の諸規程を体系的に整備し、適正な管理並びに運用による会務運営の合理化を図ることを目的として定める。
第2章 公 印
(公 印)
第 3 条 この法人の公印は1個とする。
2 公印は事務局長が管理し、事務所の保管庫に管守するものとする。
3 公印は会長の決済を受けなければ押印することはできない。
第3章 会 員
(会員の所属及び会費)
第 4 条 この法人に定款第5条の定めにより正会員と賛助会員をおくことができる。
2 都内の施設に所属する正会員は、その施設が所在する支部に所属するものとする。
3 都内に居住し施設に所属しない正会員は、原則として居住地の支部に所属するものとする。
4 都外に居住し施設に所属しない正会員は、原則として北支部に所属するものとする。ただし、会員より所属支部変更の申請があり、理事会において承認されたときは申請された支部の所属とする。
5 正会員および賛助会員は、定款第7条により会費を納入するものとする。
6 会費の取扱いは、別に定める会費規程による。
(学生会員)
第 5 条 この法人に定款第5条の定めにより学生会員をおくことができる。
2 学生会員は、正会員となる資格はないが臨床検査技師を志す臨床検査技師養成学校に在籍する学生とする。
3 学生会員は別に定めるところにより会費を納入するものとする。
(名誉会員)
第 6 条 この法人に定款第5条の定めにより名誉会員をおくことができる。
2 名誉会員は、この法人の活動に顕著な功績を有し、理事会で承認されたものとする。
3 名誉会員の年会費は、これを免除する。
(会員証)
第 7 条 会員証は、当該年度の会費を納入した正会員に発行する。
2 会員証は他人に譲渡または貸与することはできない。
3 有効期限の切れた会員証では、会員としての特典を受けることはできない。
4 学生会員には入会時に会員証を交付し、在籍中効力を有する。
第4章 役 員
(役員の定義)
第8条 この規程でいう役員とは、総会で選任され、定款第20条に定めるこの法人の会務執行に携わる理事および監事をいう。
(役員の定数)
第9条 理事および監事の定数は、定款第20条第1項の規定による。
2 理事は各支部2名以上とする。
(役員の選出と選出区分)
第10条 この法人の役員の選出については、別に定める役員選出規程による。
2 この法人の役員選出区分については、支部割り別表(1)のとおりとする。
(役員の退任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退任とする。
1 任期満了
2 辞任
3 定款第25条に該当する場合(解任)
4 定款第10条に該当する場合(退会)
5 定款第9条に該当する場合(除名)
(役員の辞任)
第12条 役員が辞任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに、書面にて会長に届出なければならない。
2 その場合であっても会務上の引継ぎを完了し、且つ辞任後といえども在任中の会務については定款第24条第3項の定めにより、その責任を負わねばならない。
(役 職)
第 13 条 この法人の運営を円滑に遂行するために、定款第20条による役職のほかに、支部長、部長を置く。
2 支部長は、理事の中から会長が任免する。
3 部長は、理事会の議決を経て会長が任免する。
(事務局長、部長)
第 14 条 事務局長および部長は、本規程第30条に定める部局を総括するほか、会の運営について常時会長を補佐する。
(支部長)
第15条 支部長は、本規程第37条に定める支部を総括するほか、会の運営について常時会長を補佐する。
(理事の業務)
第16条 理事及び常務理事は、各部局の業務を分掌掌理する。
(常任委員)
第17条 会長は、会務運営上特に必要と認めるときは、各部局に常任委員を置くことができる。
2 常任委員は、部局長の指示により会務を分担して部局長を補佐する。
(規程の遵守と心得)
第18 条 役員は、会務執行にあたり、次の事項を遵守しなければならない。
(1)定款、諸規程等に従い会務を遂行すること。
(2)この法人の方針及び会長の指示に基づき会務を計画的且つ効率的に処理すること。
(3)公平無私を旨とし、他の役員との協調を図り、この法人の運営にあたること。
(4)この法人及び会員に有効となる情報等は、積極的に取り入れ会務にあたること。
(禁止事項)
第19 条 役員は、会務執行において、次の各号の行為をしてはならない。
(1)この法人の重要事項の外部漏洩又はこの法人の不名誉、不利益となる行為。
(2)職務上の地位を利用して、リベートや供応を受ける等、会務の公正を害し又は害する恐れのある行為。
(会務執行)
第20 条 役員の会務執行は、この法人が発出した開催通知をもって行うことを基本とする。
2 開催通知の発出は会長名とする。
(会務に係る届出)
第21 条 欠席、遅刻、早退をする場合は事前に書面で事務局に届出なければならない。
2 ただし、会務に支障のないように事前の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 勤務先および住居等を変更した場合は、速やかに事務局に書面にて届出るものとする。
第5章 総 会
(総会)
第22 条 総会の運営に関して必要な事項は、定款に定めるもののほか、別に定める総会運営規程による。
第6章 執行機関
(執行理事会)
第23条 この法人の業務執行のため、執行理事会を設置する。
2 執行理事会は、会長、業務執行理事で構成する。
3 会長は必要に応じて、その他必要と思われる者を執行理事会出席者として選出することができる。
(執行理事会の開催と招集)
第24条 執行理事会は、会長が招集し、原則として毎月開催する。
2 前項において、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(理事会)
第25条 この法人の執行のため理事会を設置する。
2 理事会は定款第28条の定めによりこの法人の理事をもって構成する。
(理事会の開催と招集)
第26条 理事会は、定款第31条の定めにより、会長が招集する。
2 理事会は、文書をもって会議に代えることができる。
(部局の設置および掌理)
第27条 この法人の事業目的のため以下の部局を設置する。
(1)庶務部
(2)会計部
(3)地域保健共催部
(4)学術部
(5)学会運営部
(6)事務局
(庶務部)
第28条 庶務部においては、次の各号の事務を掌る。
(1)定款、諸規程に関すること
(2)公印の保管に関すること
(3)会務の報告に関すること
(4)文書の受理、発行に関すること
(5)会議ならびに議事録に関すること
(6)事務所の管理に関すること
(7)職員、人事に関すること
(8)前各号に揚げるもののほか、他の主管に属さないもの
(会計部)
第29条 会計部においては、次の各号の事務を掌る。
(1)会計簿の作成及び保持に関すること
(2)現金の保管及び出納に関すること
(3)財政の確立に関すること
(4)年度収支予算に関すること
(5)収支決算書の作成に関すること
(6)毎月経理状況の報告に関すること
(7)物品に関すること
(8)会務執行に関すること
(9)その他会計に関すること
(地域保健共催部)
第30条 地域保健共催部においては、次の各号の事務を掌る。
(1)都民への地域保健共催の企画、運営に関すること
(2)都民への予防啓発活動の企画、運営に関すること
(3)その他、都民向け公益事業の企画、運営に関すること
(学術部)
第31条 学術部においては、次の各号の事務を掌る。
(1)精度管理に関すること
(2)検査研究班に関すること
(3)学術研究および調査に関すること
(4)学術団体との交流に関すること
(5)研修会およびセミナーに関すること
(6)会誌の発行に関すること
(7)その他、学術的公益活動に関すること
(学会運営部)
第32条 学会運営部においては、次の各号の事務を掌る。
(1)学会の企画、運営に関すること。
(2)学会長推薦委員会に関すること。
(3)学会企画委員会に関すること。
(4)学会実行委員会に関すること。
(5)その他、学術集会に関すること。
(事務局)
第33条 事務局においては、次の各号の事務を掌る。
(1)会員名簿に関すること
(2)会の事務処理に関すること。
(3)会員との事務連絡に関すること。
(4)会員管理システムに関すること。
(5)広報活動およびホームページに関すること。
(6)関係省庁および関連団体等に関すること
(7)表彰に関すること
(8)その他、一般事務、渉外及び法規に関すること
第7章 支部および施設
(支 部)
第34条 本会は、東京都を支部割り別表(1)のとおり区分し、それぞれ支部とする。
2 各支部に支部長1名を置くことができる。
3 支部の運営については、別に定める支部運営規程による。
(施 設)
第35条 会員の勤務先を施設という。施設には施設連絡責任者1名を置く。
2 前項のうち、東京都以外にある施設は対象としない。
(施設連絡責任者)
第36条 施設連絡責任者は施設の代表となり、会員に対して、本会からの通知、連絡等を行い、本会の活動を助けるものとする。
第8章 研究班組織
(検査研究班)
第37条 この法人の学術研究を推進するため、学術部に検査研究班を置く。
2 検査研究班の運営に関して必要な事項は、別に定める検査研究班運営規程による。
第9章 委 員 会
(委員会の種類と区分)
第38条 この法人の事業目的推進のため、この規程第22条に定めるいずれかの部の所管の下に委員会を設置する。
2 役員候補者選出委員会の取扱いは庶務部とする。
3 委員会の種類は、会長の諮問する事項を審査又は調査答申する諮問委員会および、事業目的を達成するための実務委員会の2種とする。
4 委員会の区分は、常設委員会および会長が必要と認めた場合に期間を限定して設置する臨時委員会とする。
(委員の定数および選任)
第39条 委員は、この法人の正会員から選出するものとする。
2 常設委員会委員はその目的に応じて若干名担当部が選出し、理事会の承認とする。
3 臨時委員会委員は、各部の配置起案に基づく担当会議の提案により理事会で決定する。
(委員の任期)
第40条 委員の任期は、原則として2年以内とするが再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、担当会議の提案により理事会の承認とする。
(委員長及び副委員長)
第41条 委員長は、委員の互選とする。
2 副委員長は、委員長の指名とし、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行するものとする。
(委員会の招集と成立要件)
第42条 委員会は、理事会の承認を得て委員長が招集する。
2 委員会は、特別な場合を除き委員の2分の1の出席をもって成立するものとする。
3 前項の特別な場合とは、委員会の性格上又は重要案件の審議等を指し、その場合においては委員長の判断に委ねるものとする。
(委員会の運営)
第43条 議長は、委員長又は委員長の指名する者とする。
(担当理事の職務)
第44条 委員会に、担当理事を置く。
2 担当理事は、委員会の開催および会議を掌理するものとする。
3 担当理事は、会議の議事概要記録を直近の理事会へ報告するものとする。
(欠席等の届出義務)
第45条 委員は、委員会を欠席(遅刻・早退)する場合、速やかに書面をもって事務所へ届出なければならない。
2 届出の宛先は、委員会の招集者とする。
3 届出は、事情により電話連絡も可とするが、後日速やかに書面を提出しなければならないものとする。
(外部委員)
第46条 会長は、必要と認めた場合に、理事会の議を経て、会員以外を委員に任命することができ、これを外部委員と称する。
2 外部委員の任期は、原則として役員の任期に準じるものとする。
第47条 この法人が委嘱した外部委員の業務は、作業業務の範囲とする。
2 外部委員の掌握は、当該委員会担当理事が行うものとする。
3 外部委員がこの法人と連絡する場合は、担当理事を経由するものとする。
4 外部委員がこの法人に帰属するデータ等を使用する場合は、書面をもってこの法人に願い出、理事会の承認を得るものとする。
5 外部委員は、会務に係わる意見等を申し出ることができるものとする。
附 則
(規程の変更)
1 この規程に疑義が生じた場合は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
(規程の施行)
2 この規程は、法人設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
3 本改訂版は平成29年1月1日から施行する。