公益社団法人東京都臨床検査技師会

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地域保健共催部

公益社団法人東京都臨床検査技師会 地域保健共催部規程

平成26年3月19日制定
令和 6年4月17日改定

第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 事業(第3条)
第3章 組織(第4条~第6条)
第4章 会議(第7条~第9条)
第5章 部門運営(第10条~第18条)
第6章 会計(第19条~第22条)
付則

第1章 総則
(総則)
第1条 この規定は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「この法人」という)組織運営規程第6章 第30条に定める地域保健共催部の運営について規定する。
(目的)
第2条 地域保健共催部はこの法人が定款第3条に基づき、臨床検査の普及啓発を行い、東京都民の健康増進、医療・公衆衛生の向上に寄与する公益活動を円滑に行う事を目的とする。

第2章 事業
(事業)
第3条 第1章 第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)都民への地域保健共催の企画、運営に関すること
(2)都民への予防啓発活動の企画、運営に関すること
(3)その他、都民向け公益事業の企画、運営に関すること

第3章 組織
(組織)
第4条 第2章 第3条の事業を行うため、次の人員により構成される。
(1)地域保健共催部長
(2)地域保健共催部次長
(3)各支部より選出された幹事(各支部より5名以上)
(4)地域保健共催部長が選出し、理事会の承認を経て会長に委嘱された常任委員
(部門)
第5条 第2章 第3条の事業を行うため、地域保健共催部を次の部門に分け、それぞれの部門に担当理事、部門長および副部門長を配置する。ただし、教育施設連絡者会議部門のみ担当理事及び連絡担当者の2名の配置とする。
(1) 都民公益事業部門
(2) 啓発事業部門
(3) 教育施設連絡者会議部門
(任期)
第6条 幹事及び常任委員の任期は原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議
(会議)
第7条 地域保健共催部会は年8回以上の開催とし、地域保健共催部長が必要に応じて開催回数を増減することができる。
第8条 地域保健共催部会における議長は地域保健共催部長が行い議事進行は部門ごとに行い部門総括は各部門長が行う。部門長不在の場合は、副部門長が代行する。
第9条 事業内容により地域保健共催部が必要と認めた場合には、地域保健共催部以外の者の出席を求めることができる。

第5章 部門運営
第10条 都民公益事業部門は次の事業に関して企画及び運営を行う。(1)検査と健康展
(2)看護フェスタ
(3)エイズフェス
(4)街頭活動
(5)その他、都民への公益事業に関すること
第11条 啓発事業部門は次の事業に関して企画及び運営を行う。
(1)STI予防教室
(2)学生対象講演
(3)都民公開講座
(4)社会人アドバイザー交流会
(5)その他、都民への啓発事業に関すること
第12条 教育施設連絡者会議部門は教育施設連絡者会議に関して企画及び運営を行う。
第13条 事業に関わる講師・実務員等は都臨技会員から選出し、諸費用は役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程に基づき支給する。
(STI予防教室等出張講演)
第14条 都内の教育機関より出張講演の依頼があった場合は、講師を選出し派遣する。尚、出張講演 は幹事に限らず都臨技会員であれば行うことができる。
第15条 出張講演に際し、講演のためのトレーニングが必要な場合は啓発事業部門がこれを企画し行う。
第16条 出張講演にかかる費用は原則として徴収しない。但し、出張先より申し出があった場合は謝礼として受け取ることができる。その場合は都臨技の収入として扱う。
第17条 出張講演先の連絡・調整等は、啓発事業部門長が任命した地域保健共催部担当幹事、常任委員、理事が行い地域保健共催部に報告する。
第18条 出張講演は原則として対面式にて行う。ただし、対面式での講演が困難な場合は、オンラインを利用した講演も可能とする。

第6章 会計
(会計)
第19条 地域保健共催部担当幹事より2名の会計担当者を選出する。
第20条 地域保健共催部予算は、地域保健共催部会にて審議して予算案を理事会へ提出する。
第21条 地域保健共催部会計報告は、会計担当者が四半期ごとに会計部に報告する。
第22条 予算案に掲載されていない新規の事業を実施せざるを得ない場合は、事前に理事会の議を経なければならない。

附則
1 この規程に定めるもののほか、地域保健共催部の運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。
2 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
3 この規定は、法人設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

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