役員及び監事の報酬等に関する規程
公益社団法人東京都臨床検査技師会役員及び監事の報酬等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号及び公益社団法人東京都臨床検査技師会定款(以下「定款」という。)第26条の規定に基づき、役員及び監事(以下「役員等」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 非常勤の役員及び評議員の報酬等は、定款第26条に定めるとおり無報酬とする。
2 常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するものとする。
(改廃)
第3条 この規程の改廃は、総会の決議を行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。