役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程
(目 的)
第1 条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下、「本会」という.)の定款第26条の規定に基づき、役員及び委員・幹事等の諸費用弁償等について定め、適正な費用弁償を図ることを目的とする.
(定義等)
第2 条 この規程において、用語の定義は次のとおりとする.
(1) 役員とは、定款第20 条第1項に規定する理事及び監事をいう.
(2) 委員とは、定款第36 条に規定する委員会に属するものとする.
(3) 代議員とは、定款第5条第2項に規定するものとする.
(4) 幹事とは、定款第47 条に規定する支部に属し、事業計画に基づき当該支部に関する事業を執行するものとする.
(5) 施設連絡者とは、組織運営規程第36 条に規定するものとする.
(6) 諸費用とは、役員及び委員・幹事等に本会が会務に要した経費の対価として支給する.
(行動費の支給)
第3 条 本会は、役員及び委員・幹事等に対し、一回の事業行動に対し、1,000円と交通費、Web利用の事業の場合は通信費500円を実費支給する.
(宿泊費の支給)
第4 条 役員等が会務で有料宿泊施設を利用した場合は、次の通りとする.
(1)15,000円を上限として実費を支給する.
(2)本会は、役員等に対し、その会務を執行するために要する旅費は、理事会が規定する旅費規程の範囲において、実費支給する.
(講師料の支給)
第5 条 本会が講演を依頼する場合は、講師料として以下の謝金(税抜き)を支払う.また、謝金は全て源泉徴収することとする.
(1)検査技師(会員、非会員)に講演を依頼する場合は、20,000円とする.Webでの講演の場合は通信費として500円を支給する.また、交通費は実費支給とする.但し、講演時間91分以上1.5倍、61分以上90分以下1.0倍、31分以上60分以下0.5倍、30分以下0.25倍とする.
(2)賛助会員に講演を依頼する場合は、20,000円とする.Webでの講演の場合は通信費として500円を支給する.また、交通費は実費支給とする.但し、講演時間91分以上1.5倍、61分以上90分以下1.0倍、31分以上60分以下0.5倍、30分以下0.25倍とする.
(3)学識経験者(医師、大学教授等)に講演を依頼する場合は、50,000円とする.Webでの講演の場合は通信費として500円を支給する.また、交通費は実費支給とする.但し、講演時間91分以上1.5倍、61分以上90分以下1.0倍、31分以上60分以下0.5倍、30分以下0.25倍とする.
(4)検査技師(会員、非会員)に実技講師を依頼する場合は、一日業務の場合は10,000円、半日業務の場合は、5,000円を上限として支給する.Webでの講演の場合は通信費として500円を支給する.また、交通費は実費支給とする.
(5)前項の実技講師には、看護フェスタ等の地域保健共催事業等で血糖測定や骨密度測定等を担当した場合も該当する.
(特別講習会および研修会等の実務担当者)
第6 条 本会の事業とする講習会、研修会、学会、フォーラム等において実務を担当する臨床検査技師(会員・非会員)には、当日行動費として3,000円を上限に支給する.また、交通費は実費支給とする.
(講習会および研修会等の参加費)
第7 条 本会の事業とする参加費は、以下に定めるものとする.
(1) 受益者負担による講習会や研修会における参加費は、会員5,000円以下、非会員15,000円以下とする.
(2)一般研修会における参加費は、会員および学生会員無料、非会員1,000円とする.
(参加費の取扱い)
第8 条 前項の参加費の取扱いは、その分野に関わらず本会の会計部に収入として組み入れるものとする.なお、本会の各事業における予算要求は、年度当初の事業計画に基づいて行うこととする.
(賛助会員との共催研修会)
第9 条 賛助会員との共催研修会に関しては、その事業に必要な経費を本会と賛助会員で折半する.
附則
(規程の制定)
1 この規程は、役員行動費・講師料等の改定に関する委員会における答申(平成25年6月19日理事会決議)に基づき制定するものとする.
(規程の変更)
2 この規程に疑義が生じた場合は、理事会の議決を経なければ変更することができない.
(規程の施行)
3 この規程は、平成26年4月1日から施行する.
4 この規程は、平成29年3月15日理事会において改定案が承認され、平成29年4月1日から施行する.
5 この規程は、平成31年4月17日理事会において改定案が承認され、令和元年6月5日総会決議により施行する.
6 この規程は、令和3年4月21日理事会において改定案が承認され、令和3年6月10日総会決議により施行する.