学会運営部規程
第1章 総則
(総則)
第1条 この規定は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「この法人」という)組織運営規程第32条による、学会運営部の運営について定める。
(目的)
第2条 学会運営部はこの法人が定款第3条に基づき、会員による倫理の高揚並びに資質の向上を図るための研究成果発表、討議及び情報交換の場として開催する学会活動を円滑に行うための準備にあたることを目的とする 。
第2章 事業
(事業)
第3条 前項の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)学会の企画、運営に関すること
(2)学会長推薦委員会に関すること
(3)学会企画委員会に関すること
(4)学会実行委員会に関すること
(5)その他、学術集会に関すること
第3章 組織
(組織)
第4条 前条の事業を行うため、次の人員により構成される。
(1)学会運営部長
(2)学会運営部次長
(3)学会運営部理事
(4)常任委員
(5)その他、会長が必要と認めた人員
2 前項に定める人員は理事会の承認を経て会長が任免する
第4章 会議
(会議)
第5条 学会運営部会は学会運営部長が必要に応じて開催することができる。
(学会運営部会)
第6条 学会運営部会における議長は学会運営部長が行い次の事項を協議する。
(1)年度事業の計画と予算
(2)年度事業の報告と決算
(3)その他事業に関すること
2 学会運営部長は学会運営部会の協議事項に必要と思われる者を学会運営部会に招集することができる。
(学会長推薦委員会)
第7条 開催前年度4月に学会運営部が招集する学会長推薦委員会にて、学会長候補者を選出する。
2 学会長推薦委員会は下記に示す人員にて構成する。
(1)都臨技理事より2名。理事会構成員から選出する。
(2)学術部より2名。学術部研究班班長から選出する。
(3)支部役員より2名。支部長、副支部長から選出する。
(4)学会運営部より2名。学会運営部構成員から選出する。
3 学会長推薦委員会委員長は、委員の互選により選出し、学会長推薦委員会の議事進行管理を行う。
4 学会長推薦委員会は次年度学会長の候補者を理事会に推薦する。
5 委員の任期は当該年度学会長決定までとする。
(学会企画委員会・学会実行委員会)
第8条 学会運営部は、東京都医学検査学会規程第6条4 、第7条3に定める通り学会運営委員会と連携を取り、学会活動を円滑に行うための準備にあたる。
附則
(規程の変更)
1 この規程に疑義が生じた場合は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
(規程の施行)
2 この規程は、平成25年 6月19日から施行する。
3 本改訂版は令和4年4月20日から施行する。