公益社団法人東京都臨床検査技師会

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印章規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人 東京都臨床検査技師会において使用する印章の作成、管理及び押印について、必要な事項を定めるものとする.

(定義及び種類)
第2条 この規程の印章とは、業務上作成された文書及び金融機関等との取引等に使用される印で、その印を押すことにより当該文書等が真正なものであることを確認することを目的とし、印章の種類は次のとおりとする.
(1) 公印(都臨技の公印として印鑑登録した印)
(2) 銀行届出印(銀行等金融機関届出の印)
(3) 都臨技会長印(主として都臨技からの発翰文書に使用する印)
(4) 都臨技会印(主として都臨技から発行する請求書および領収書に使用する印)

(印 影)
第3条 印章は、次のとおりとする.

公印(丸印) 銀行届出印(角印) 都臨技会長印(角印) 都臨技会印(角印)
       


(作成等)
第4条 印章の作成、改刻及び廃止の必要を生じた場合は、会長の承認を要するものとする.

(管 理)
第5条 公印は事務局長が管理する.また会長は、必要に応じて第2条 (2) から(4) に規定する印章を管理する者(以下「印章管理責任者」という)を指名することができる.
2 印章管理責任者は、印章が不正に使用されることがないように、印章は常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、これを施錠しておかなければならない.
3 印章管理責任者は、必要あると認めるときは、事務員のうちから印章取扱者を指定することができる.
4 前項の印章取扱者を指定したときは、印章管理責任者は速やかに、会長にその旨を報告しなければならない.
(事故報告)
第6条 第2条に規定する印章について、盗難、紛失等の事故があったときは、印章管理責任者は、直ちに、当該印章の種類、事故の内容、その他必要な事項を会長に報告しなければならない.当該印章について、偽造、不正使用等の事故があったときも、同様とする.

(使 用)
第7条 印章の押印を受けようとする者は、当該文書に係る決裁書を添えて印章管理者又は印章取扱者に提出し、その押印を請求するものとする.
2 印章を押印するときは、印章使用簿に必要な事項を記入し、その使途を明瞭にしておかなければならない.
3 押印した書類等は、控え(コピーあるいはpdf等)を事務所に5年間保管する.

(査 閲)
第8条 第2条 (1) 公印については、会長は月に1度、印章使用簿を査閲するものとする.

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う.

附 則
この規程は、令和元年7月17日から施行する.(令和元年7年17 日理事会議決)

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