公益社団法人東京都臨床検査技師会

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役員候補者選出規程

第1章 総 則       (第1条)
第2章 役員の選任及び役員候補者選出委員会
  (第2条~第5条)
第3章 役 員       (第6条)
第4章 役員の公示及び提案 (第7条~第9条)
附 則

第1章 総 則
(総 則)
第1条 公益社団法人東京都臨床検査技師会定款第21条による役員の選出は、この規程の定めるところによる。

第2章 役員の選任及び役員選出委員会
(役員の選任)
第2条 この会の役員は、役員候補者選出委員会委員長(または副委員長)から提案された候補者について総会で選任される。
(役員の選出)
第3条 総会に提案する役員は、定款第20条の定数を超えないものとし、定数以上の候補者がいる場合には役員候補者選出委員会(以下役選という)で調整を図らなければならない。
2 選出される役員は人格、見識に優れ会員並びに都臨技役員として広く社会に貢献する人材で、原則として技師会会員歴10年以上で幹事、委員歴等を有する者とする。
3 役選は役員候補者に、推薦された理由を説明し承諾を得なければならない。
4 定款第20条及び組織運営規程第9条の役員選出にあたり役選は当該支部と十分に意志の疎通を図り当該支部の意見も参考とする。
(役員の欠員補充)
第4条 選任された役員に欠員を生じた場合理事会からの欠員補充要請により役選は組織運営規程第11条各号(辞任、解任、退会、除名)に該当するものについては前任者の所属支部から、該当しないもの(定数の範囲内で役員を増員する場合等)についてはこれに関わりなく選出する事とする。
2 役選は理事会に、補充する役員の氏名等の提出と、その経過を報告し承認を得るものとする。
3 欠員補充により役員となった者の任期は前任者の残任期間とし「役員就任承諾書」を役選に提出する事とする。
(役員候補者選出委員会)
第5条 役選の細則は、別に定める役員候補者選出委員会規程による。

第3章 役 員
(役 員)
第6条 役員は正会員でなければならない。
2 正会員が自薦、あるいは都臨技会員の推薦により役員候補者となる。但し、第7条
2項の公示有効期間内に所定の推薦書を提出し役選の審議を経なければならない。
3 役員候補者は選任される総会1ヶ月前までに「役員候補者承諾書」を役選に提出しなければならない。
4 役員に就任する場合には勤務先の所属長の了承をえる事とし、所定の所属長承諾書を都臨技(庶務部)に提出しなければならない。
5 役員は代議員を兼務できない。

第4章 役員の公示及び提案
(公 示)
第7条 役選は、総会の4ヵ月以上前までに適切な方法により役員選出に関する公示をしなければならない。
2 公示の有効期間は、公示の日から総会3ヶ月前までとする。
(役員の提案)
第8条 役選の委員長(または副委員長)は、総会において役員候補者の氏名、所属(勤務先等)及び必要事項を選出経過とともに提案しなければならない。
(役員名簿の整備)
第9条 役選の委員長(または副委員長)は、役員を選任する総会の2ヶ月以上前までに定款第20条に定める役員の候補者名簿を整備し、理事会に通知するものとする。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(規程の改廃)
2 この規程は、役選の発議により、理事会が決定する。
この規程は、理事会の議を経なければ改廃できない。

昭和 60年 2月20日   制  定
平成 5年 2月17日  一部改正
平成 7年 7月20日  一部改正
平成 17年 11月16日  一部改正
平成 31年 4月 1日   改  定
令和 3年 4月21日  一部改正
令和 5年 7月 1日  一部改正


注:1 本規程改定案は、平成30年度理事会執行部から改定案の検討を依頼され作成した。
2 平成30年度第9回役員候補者選出委員会で本規程改定を検討し作成、理事会審議を行い修正したものである。


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