公益社団法人東京都臨床検査技師会

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表彰規程

第1章 総 則  (第1条~第2条)
第2章 表彰の区分及び基準  (第3条~第10条)
第3章 表彰審査及び表彰委員会 (第11条~第12条)
第4章 表 彰及び内 規 (第13条~第14条)
附 則

第1章 総 則
(総 則)
第1条 公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「当会」という)が行う表彰は、この規程の定めるところによる。
(目 的)
第2条 この会の発展に顕著な功績のあった者を表彰し、会員の意識の高揚と資質の向上を計ることを目的とする。

第2章 表彰の区分及び基準
(表彰の区分)
第3条 表彰の区分は、次の各号とする。
  (1) 名誉会員表彰
  (2) 功労者表彰
  (3) 永年会員表彰
  (4) 永年幹事表彰
  (5) 特別表彰
(6) 優秀論文賞
(表彰の資格)
第4条 表彰の対象者は推薦時及び表彰時ともに当会会員の資格を有すること。
本規程は、叙勲その他の表彰の推薦にも適用する。
ただし、特別表彰の場合はこの限りでない。
2 各表彰の対象者年齢は当該年度末迄を対象とする。
(名誉会員)
第5条 定款第5条(4)に定める名誉会員は、表彰時年齢が満65歳以上で次の各号の
いずれかに該当する者とする。
(1) 定款第20条に定める役員歴が通算15年以上で現在役員でないこと。
なお、役員歴の算定は次の基準により乗算した積の和である。
     ア 会長   1年につき   2
     イ 副会長  1年につき   1.5
     ウ 理事、監事 1年につき 1
(2) この会の発展に顕著な功績があり表彰規程第6条の功労者表彰を受けた者で、
定款第20条に定める役員歴が通算10年以上で現在役員でないこと。
(3) 叙勲、厚生労働大臣表彰、東京都功労者表彰(都知事)のいずれかを受けた者で
定款第20条に定める役員歴が通算10年以上で現在役員でないこと。
(功労者)
第6条 功労者は、会の発展に顕著な功績があった者で、次の各号のすべてを満たす者と
する。但し叙勲、厚生労働大臣表彰、東京都功労者表彰を受けた者は対象とならない。
(1) 継続して20年以上、又は通算して30年以上の当会会員である者。
(2) 表彰時年齢が満50歳以上であること。
(3) 定款第20条の役員歴が通算6年以上で、現在役員でないこと。
(永年会員)
第7条 永年会員は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 継続して20年以上、又は通算して30年以上の当会会員である者。
(2) 表彰時年齢が満60歳以上の者。
(永年幹事)
第8条 永年幹事は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 継続又は通算して10年以上当会会員である者。
(2) 組織運営規程により通算10年以上幹事の職にあった者。
(特別表彰)
第9条 特別表彰は、当会会員又はその他の者で特に表彰に値すると認められた者を対象
とする。
(優秀論文賞)
第10条 優秀論文賞は、表彰日前年の都臨技会誌「東京都医学検査」に掲載された論文
(原著、研究、症例、資料、機器・試薬)を対象とする。
  2 優秀論文賞のうち特に画期的なものを最優秀論文賞とする。
  3 優秀論文は、当会会員の自薦及び他薦により推薦された論文について査読委員を除
く編集委員及び若干名の会長任命による委員で選出する。

第3章 表彰審査及び表彰選考委員会
(表彰審査及び推薦)
第11条 本規程第3条に定める各表彰及び叙勲その他の推薦は、表彰選考委員会(以下
「表彰委員会」という)の審査を経て理事会で決定する。
2 表彰委員会は理事会及び関連部会との連携のもとに、表彰候補者の審査を行うもの
とする。
(表彰選考委員会)
第12条 表彰委員会の細則は、別に定める表彰選考委員会規程による。

第4章 表 彰及び内 規
(表 彰)
第13条 表彰は、理事会の議決により、東京都医学検査学会等で適宜実施する。
2 表彰は、表彰状もしくは表彰楯を授与して行うものとする。
3 表彰に、副賞あるいは記念品を添えることができる。
(内 規)
第14条 理事会は必要に応じて表彰関連事務の細部に関する内規を定めることができる。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月20日から施行する。
(規程の改廃)
2 この規程は、表彰選考委員会の発議により、理事会が決定する。
この規程は、理事会の議を経なければ改廃できない。

1985 (昭和60)年 2月 20日 制  定
1986 (昭和61)年 11月 19日 一部改正
1989 (平成元)年 6月 2日 一部改正
1993 (平成 5)年 2月 17日 一部改正
1995 (平成 7)年 3月 1日 一部改正
2001 (平成13)年 11月 21日 一部改正
2004 (平成16)年 11月 16日 一部改正
2006 (平成18)年 12月 20日 一部改正
2011 (平成23)年 3月 16日 一部改正
2017 (平成29)年 9月 20日 一部改正
2019 (令和元)年 9月 20日 一部改正

注:1 本規程改正案は、平成19年度理事会執行部から改定案の検討を依頼され作成した。
  2 平成22年度第10回表彰選考委員会で本規程改正の審議を行い修正したものである。
  3 平成29年度第 5 回表彰選考委員会で本規程改正の審議を行い修正したものである。
  4 2019年度第 5 回表彰選考委員会で本規程改正の審議を行い修正したものである。

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