公益社団法人東京都臨床検査技師会

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いちょう会会則

いちょう会会則  
(名称)  
第1条 この会は、いちょう会と称する。
(事務連絡所)  
第2条 この会の事務連絡所(所在地)は会長の指定する場所とする。
(指定場所;東京都北区王子1-6-15-402瀬川真知子 方)
(目的)  
第3条 第3条 この会は、会員相互の交流と情報交換を行い、会員相互の親睦を図り、社会に貢献することを目的とする。
(事業)  
第4条 第4条 前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
(会員)  
第5条 臨床検査関連業務の経験者で本会への加入を希望したもの、 並びに本会の趣旨に賛同し、役員会において承認されたもの。
(役員)  
第6条 本会に次の役員を置く。 
  会長 1名、 副会長 1名、 事務局長 1名、  
会計 1名、 幹事 若干名、 会計監査 1名。
(役員の選任)  
第7条 役員は総会において選任する。ただし、役員の任期は2年とする。 
(会議)  
第8条 総会は年1回開催し、その他の役員会は会長が随時招集する。
議事は出席者の過半数をもって決する。
(会費)  
第9条 会費は年1000円とする。
(会計年度)  
第10条 会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。 
(附則)

1)この会則の改廃は総会の議決による。
2)この会則は平成16年1月1日より施行する。
3)第6条の役員に、事務局次長はおかないこととする。
この会則は平成30年1月31日改定、同日から施行する。
 

 

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