公益社団法人東京都臨床検査技師会

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特定費用準備資金等取扱規程

第1 章 総 則
(目 的)
第1 条 この規程は、公益社団法人 東京都臨床検査技師会(以下「この法人」という.)定款第39条に基づき、特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする.

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる.
(1) 特定費用準備資金
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法施行規程」という.)第18 条第1項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限る.)に係る支出に充てるための資金をいう.
(2) 特定資産取得・改良資金
認定法施行規程第22 条第3項第3号に定める特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金をいう.
(3) 特定費用準備資金等
上記(1)及び(2)を総称する.

(原 則)
第3条 この規程による取扱いについては、認定法施行規程に則り行うものとする.

第2章 特定費用準備資金
(特定費用準備資金の保有)
第4条 この法人は、特定費用準備資金を保有することができる.

(特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き)
第5条 この法人が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、会長は事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は次の要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする.
(1)その資金の目的である活動を行うことが見込まれること.
(2) 積立限度額が合理的に算定されていること.

(特定費用準備資金の管理・取崩し等)
第6条 前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定費用準備資金を含む)と明確に区分して管理する.
2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことが
できない.
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない.積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする.

第3章 特定資産取得・改良資金
(特定資産取得・改良資金の保有)
第7条 この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる.

(特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き)
第8条 この法人が、前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、会長は資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得又は改良等(以下「資産取得等」という.)の予定時期、資産取得等に必要な最低額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は次の要件を充たす場合において、資産ごとに、承認するものとする.
(1) その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込まれること.
(2) その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること.

(特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等)
第9条 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定資産取得・改良資金を含む)と明確に区分して管理する.
2 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない.
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない.積立計画の中止、資産取得等に必要な最低額及び積立期間の変更についても同様とする.

第4章 公表及び経理処理
(特定費用準備資金等の公表)
第10 条 特定費用準備資金等の公表について、資金の取崩しに係る手続き並びに特定費用準備資金については積立限度額及びその算定根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低額及びその算定根拠を、定款第40 条第1項による事務所における書類の備置き及び同条第2項による閲覧を行う.
(特定費用準備資金等の経理処理)
第11 条 特定費用準備資金については、公益認定法施行規程第18 条に基づき、経理処理を行う.
2 特定資産取得・改良資金については、公益認定法施行規程第22 条第4項の準用規定に基づき、経理処理を行う.

第5章 雑 則
(法令等の読替え)
第12 条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変
更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする.

(改 廃)
第13 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う.

附 則
この規程は、令和元年7月17日より施行する.(令和元年7月17日理事会議決)

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