公益社団法人東京都臨床検査技師会

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東京都医学検査学会規程

(目的)
第1条 東京都 医学検査学会(以下「学会」という。)は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「この法人 」という。)が定款第3条に基づき、会員による倫理の高揚並びに資質の向上を図るための研究成果発表、討論及び情報交換の場として開催するものであり、その運営はこの規程の定めるところによる。

(開催及び運営)
第2条 学会はこの法人が主催し、原則として毎年1回開催するが、他の学会(日本医学検査学会・首都圏支部学会)をこの法人が担当する年度は東京都医学検査学会を開催しない。
2 学会の開催及び運営に必要な事項は、原則この法人の各規程に準ずる。
3 前2項以外の学会開催及び運営に必要な事項は第5条に定める当該年度学会執行部で検討し決定する。

(学会長)
第3条 学会長は、学会長推薦委員会が推薦する候補者より、理事会承認を経て決定される。

(学会長の役割)
第4条 学会長は当該年度学会を主宰する。
2 学会長は実行委員長および事務局長、その他学会運営に必要な役割を担う人員を指名して、第〇回東京都医学検査学会執行部(第5条)(以下「当該年度学会執行部」) とする。

3 学会長は学会企画委員会(6条)・学会実行委員会(7条)を設置する。
4 学会長が職務を遂行できなくなった時は、理事会にて代行者または後任者を決定する。

(当該年度学会執行部)
第5条 当該年度学会執行部はこの学会の企画・運営のために、学会長が設置する学会企画委員会(6条)・学会実行委員会(7条)を運営する。
2 当該年度学会執行部は学会運営部と連携を密にし、次の各号について協議し学会の企画運営の大綱を纏め理事会に諮って決定する。
 1)学会会期、開催形式、会場
 2)学会のテーマ・コンセプト
 3)学会企画
 4)学会展示
 5)学会プログラム・編集
 6)学会運営
 7)その他、学会開催に必要な事項

(学会企画委員会)
第6条 学会企画立案のため学会企画委員会(以下、企画委員会という)を設置する。
2 企画委員会は次の人員にて構成し、学会長が統轄する。
 1)学会長が指名した学術研究班班長 、地域保健共催部理事を含めた学会運営に必要な役割を
   担う人員
 2)当該年度学会執行部構成人員
3 企画委員会は学会長が招集する。
4企画委員会は学会の内容を企画し、 学会運営部と連携して 随時理事会に報告する。
5 学会会計は都臨技直轄で行う。企画委員会は学会開催に必要な経費を算出し、予算案とともに理事会に前年度3月までに提出する。
6 企画委員会は企画立案終了後、学会実行委員会(第8条)に移行する。
7 企画委員の任期は当該学会における諸業務が終了するまでとする。

(学会実行委員会)
第7条 学会を円滑に運営するために、学会実行委員会(以下、実行委員会という)を設置する。
2 実行委員会は次の人員にて構成する。
 1)学会企画委員
 2)各学術研究班より1名
 3)地域保健共催事業部理事
 4)学会長が推薦する会員若干名。
3 実行委員会は学会運営部と協力し、学会運営にあたる。
4 実行委員会は学会開催・実施に必要な実務委員を選出できる。
5 実行委員、および実務委員の任期は当該学会が終了するまでとする。

(学会の告示)
第8条 学会運営委員会は、この法人のホームページ及び会誌「東京都医学検査」にて次の事項を明示するものとする。
 1)学会会期、開催形式、会場、学会長名、実行委員長名及び事務局長名等当該年度学会執行部名
 2)演題申込受付期間
 3)抄録受付期間
 4)その他必要事項

(学会参加者、発表者の資格)
第9条 学会参加者はこの法人の正会員、学生会員及び、賛助会員とする。ただし講師、座長等学会企画委員会もしくは学会実行委員会が特に認めた者はこの限りでない。
2 一般演題発表者は、この法人の正会員、学生会員及び、賛助会員とする。ただし学会企画委員会もしくは学会実行委員会が特に認めた者はこの限りでない。

(学会参加費)
第10条 学会参加者は学会参加費を支払うものとし、その額及び免除は学会企画委員会もしくは学会実行委員会で決定する。
2 学会企画委員、学会実行委員ならびに実務委員も学会参加費を支払うものとする。
3 この法人の会員が、学会における講師、座長、司会等を行う場合も参加費を徴収するものとする。

(報告)
第11条 学会長は学会終了後3ヶ月以内に学会事業報告書および収支決算書を理事会へ提出する。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う



平成25年6月19日制定
令和4年4月20日改定

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