公益社団法人東京都臨床検査技師会

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支部運営規程

平成26年3月19日制定
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 支部役員(第5条~第8条)
第3章 会議(第9条~第10条)
第4章 事業及び業務(第11条~第12条)
第5章 支部会計(第13条)
第6章 雑則(第14条~第15条)
附則

第1 章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「この法人」という。)定款第47条の規定に基づき設置された支部が、この法人の事業の円滑な運営に資するための検討事項及び決議事項の指示伝達をするとともに、支部内の実情・要望等を理事会に集約・反映するために支部の組織及び運営に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
(事務所)
第2条 この法人の理事会(以下「理事会」という。)の決議により、定款第2 条第2 項に定める従たる事務所として、各支部に事務所を置くことができる。
2 事務所の位置は、理事会の決議で決定する。
(組織)
第3条 支部の名称は、東、西、南、北の4 支部とする。
2 支部の構成区分は、組織運営規程第37条に定めた区分とする。
(支部構成員)
第4条 正会員は、所属する支部の構成員となる。

第2 章 支部役員
(支部役員の定数)
第5条 支部に次の役員を置く。
幹事 15名以上30 名以内(うち、支部長1 名、副支部長2 名)
2 各支部の幹事定数は、理事会の承認を経て決定する。
(支部役員の選任)
第6条 各支部から推薦された幹事は、理事会の承認を経てこの法人の会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
2 支部長及び副支部長1名は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 副支部長1名は、支部幹事の互選による指名の後、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 前各項に定めるものの他、支部役員の選任に関し必要な事項は、理事会の承認を経て会長が別に定める。
4 前条に定める支部役員に異動があったときは、遅滞なく、その旨を会長に報告し、理事会の承認を得るものとする。
(支部役員の職務)
第7条 支部長は、この法人の理事を兼ねると共に支部を代表し支部を統括する。
2 副支部長1名は、この法人の理事を兼ねると共に支部長を補佐して業務を分担執行し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副支部長1名は、支部長を補佐し、業務を分担執行する。
4 幹事は、幹事会を構成し、支部の業務を執行する。
(支部役員の任期)
第8条 支部役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 支部役員は理事会の決議に基づき解任される。
3 補欠の支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 支部役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。

第3 章 会 議
(会議)
第9条 支部に幹事会を置く。
2 幹事会は、すべての幹事で組織する。
3 幹事会は、支部長が招集する。
4 幹事会の議長は、支部長とする。
5 幹事会は、幹事の過半数以上の出席のもとで審議されるものとする。
6 幹事会の議事は、出席者の過半数以上をもって決議し、可否同数のときは、議長裁決によるものとする。
(会議の議事録)
第10 条 幹事会の議事録は、会議終了後2 週間以内に理事会に報告するものとする。

第4 章 事業及び業務
(事業等)
第11 条 支部は、この法人の定款に定められた事業を、理事会の指示に基づき遂行する。
2 支部は、独自の企画を、理事会に提案することができる。

(業務等)
第12 条 支部は、次の業務等を行う。
一 会員の倫理の高揚並びに資質の向上に関する事業
二 会員の臨床検査に関する調査、研究開発及び情報の提供事業
三 選挙管理員会委員の選出
四 その他、理事会の指示に基づく業務

第5 章 支部会計
(会計)
第13 条 支部会計予算は、支部長が支部幹事会にて審議して予算案を理事会へ提出する。
2 支部会計報告は、四半期ごとに会計部に報告し、半期ごとに執行状況を理事会に報告する。
3 予算案に掲載されていない新規の事業を実施する場合は、事前に理事会の議を経なければならない。

第6 章 雑 則
(補則)
第14 条 この規程に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。
(改廃)
第15 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
1 この規程は、平成25 年4 月1 日から施行する。
2 第6 条の規定にかかわらず、この規程の施行後最初の支部長は、東 三橋太、西 小山正晴、南 杉岡陽介、北 多田光男が就任し、その任期は、この規程施行から、平成26 年度定時総会の終結の時までとする。

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