公益社団法人東京都臨床検査技師会

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会費規定

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会定款(以下「定款」とういう。)第7条の規定に基づき、入会金及び会費等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会費の額)
第2条 定款第7条による会費は次の通りとする。
1. 正 会 員 会 費 年額  7,000円
2. 賛助会員 会 費 年額 30,000円
3.学生会員 会 費 在籍中  500円

(会費の納入)
第3条 会費は指定された方法により、当年度1箇年分を前年度中に前納するものとする。
2 会計年度途中に入会あるいは再入会を希望する者は、入会あるいは再入会と同時に納入するものとする。ただし、会費納入済みの当該会計年度途中の再入会に限りこれを免除する。
3 会計年度途中に入会あるいは再入会するときの会費は、これを減額しないものとする。
4 会計年度途中に他道府県技師会の正会員が異動により入会あるいは再入会するときの会費は、当該会計年度1箇年分を免除するものとする。

(入会金)
第4条 入会金は、不要とする。

(納入の延期)
第5条 止むを得ない理由により、前第3条の規定による会費納入が遅れたときは、会長は、これを認めることができるものとする。ただし、その期限は、当該会計年度を越えてはならない。

(会費の減免)
第6条 会員が次のいずれかに該当したときは、会費を減額あるいは免除することができる。
(1)特別の理由により、本人の申し出があり理事会でこれを認めたとき。
ただし、その期間は申し出のあった日から1年以内とする。
(2)別に定める表彰規程による名誉会員になった者。
(3)年齢が70歳以上で、会員歴が継続して20年以上の者。
(4)その他、総会で特に認められた者。
2 会費を減額するときは、その額を理事会で決議する。

(規程の変更)                       
第7条 この規程は、総会の決議によって変更することができる。

附 則
この規程は平成26年4月1日より実施する。
昭和58年10月 1日    制 定
平成 元年 3月25日 一部改正
平成 3年  3月27日 一部改正
平成 7年  3月  日 一部改正 
平成 9年  4月 1日 一部改正
平成15年 5月28日 一部改正
平成25年 4月 1日 一部改正
平成26年 6月24日 一部改正

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